2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、パートタイム労働法第八条については、これまでも施行通達において、本条は労働契約法第二十条に倣った規定であるということが明文化、明示されているところであります。 今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識をしておりまして、お尋ねの点については御指摘のとおりという理解をさせていただいております。
また、パートタイム労働法第八条については、これまでも施行通達において、本条は労働契約法第二十条に倣った規定であるということが明文化、明示されているところであります。 今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識をしておりまして、お尋ねの点については御指摘のとおりという理解をさせていただいております。
また、現行のパートタイム労働法第八条については、これは施行通達でありますけれども、本条は、労働契約法第二十条に倣った規定であると、こういうふうにされているわけであります。 今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があると。
一週間たちましたので、その後、省内でもいろいろ御議論もいただいたかもしれませんので、もう一度、その点について確認をしたいんですけれども、今のパート労働法においては、施行通達で、待遇を説明するときには口頭が原則と、書面の交付であっても義務を履行したこととするというふうになっています。それは私も承知していますけれども、そもそもなぜそういうルールになっているのかどうか、そこをまず確認したいと思います。
委員、今御指摘の現行のパートタイム労働法の施行通達におきましては、第十四条第一項に基づく説明は、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置を短時間労働者が的確に理解することができるよう、口頭により行うことが原則であるが、すなわち的確に理解することができるようという形で記されております。
私ども、この現行パートタイム労働法第八条を作るに当たりましては、これは、第八条は労働契約法第二十条に倣った規定であるということを明確に考え、かつその旨を施行通達で明示してございます。 今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があるものと認識しております。
○加藤国務大臣 今の健康管理時間でありますけれども、労働者への通知については、事業者の面接指導の実施義務の内容に当然含まれるものであり、そうした施行通達等にその旨を明記したいというふうに考えているところでございます。
労働契約法でございますけれども、これは民事法規でございますことから、実際に個別企業の対応が民事的に適切かどうかは、最終的には司法において判断されるべきものでございますけれども、今御指摘をいただきました無期転換申込権の問題につきましては、改正労働契約法の施行通達におきまして、無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とするなど労働者にあらかじめ無期転換申込権
したがって、この規定による不合理な待遇差として許されない労働条件の具体例として、これは労働契約法の施行通達において、通勤手当、それから食堂の利用、安全管理などを明示をしております。
二〇〇六年につくった労働時間等設定法施行通達には、「関係者の責務」として「事業主の取引上の配慮に関する責務」が明記されています。
今、労働時間等設定改善法施行通達にお触れをいただいてお話を賜りましたが、中小企業、交渉力が弱い産業分野で働く方々の長時間労働を是正するためには、発注者とか取引先との関係に踏み込んだ対策が必要だということで、御指摘の労働時間等設定改善法においても、事業主の責務として、取引先での労働時間に必要な配慮をすることを求めています。
環境保全に関しましては、同じく施行通達におきまして、埋め立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁りなどに関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかを審査することというふうにされております。
先ほどの規定が入れられました昭和四十九年の公有水面埋立法改正時の施行通達におきまして、この部分につきましては、埋め立てそのもの、それから埋立地の用途、これが国土利用上適正かつ合理的であるかどうかを審査するべきというふうなことにされているところでございます。
○石川博崇君 是非、具体的に今おっしゃっていただいたようなことを行動に移していただければというふうに思っておりまして、法律施行後は施行通達を各自治体の方に出されるかと思うんですが、そういったところに書き込んでいただくとか、そうした負担軽減に向けて各自治体も動きやすい体制整備に取り組んでいただければというふうに思います。
こういうふうに言われておりますので、私ども、先ほど申し上げましたように、施行通達等により市町村に周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
市町村審査会の運営につきましても、さまざまなことを市町村の方にやはりガイドライン的にお示ししなければならないと思っておりますので、施行通達なり、形式はもう一度全体で考えさせていただきますが、当然こういったことについて通達をするということになろうかと思います。
ですから、省令でなければ何らかほかの手段で、これはやはり施行通達あるいはコメンタール、いろんな手段あると思うんですが、何らかの手段、統一した基準で明文化してやはり周知徹底を担保するということをすべきではないかと思うんですが、その点いかがでしょう。
をいたしておりますので、今後も技術開発を進めていこうということで頑張っておりますけれども、今回の法案につきましても、今御意見が出ましたように、流水の、いわゆる流域の水害対策、そういう意味では、計画の基本方針において道路とか公園等の公共施設におきまして、浸水性舗装とかあるいは浸水性材料を活用した、そういうものを促進すべきであるということを定める、こう明記してございますので、その旨地方自治団体に対しても施行通達等
○政府参考人(須賀田菊仁君) もちろん、私どもの法律のいわゆる施行通達にも書こうと思っていますけれども、それより前に、私ども、食の安心、安全の政策大綱というものを決めるべく本部を設置しているところでございます。副大臣が本部長でございます。もっと大きな観点からとらえまして、その中でも農薬の適正な管理の問題をきちんと書いていきたいというふうに考えております。
こういった時代に、どういうわけか、文部科学省は今年の四月の八日に突然施行通達を出されているんですよね、四月八日付けの官報に載っかったんですけれども。それによると、国立学校設置法の施行規則が改正されて、それまでにあった「薬剤部及び薬剤部長」が書かれていた施行規則の十八条というのは削除されている。突然ですよ。
○政府参考人(小林芳雄君) 今お話ございました平成八年、政令、それから九年に法律という形の、このBSEを家畜伝染病予防法上の対象疾病として位置づけると、そういった法律の改正が行われたわけでございますが、当然私ども、こういった改正の際には施行通達ということで、関係県初め、まずその改正の趣旨、それからいろいろな留意点等につきまして通知をするわけでございます。
そういうことを考えますれば、学校が実施するに際しましては、今申し上げましたように、地域あるいは関係団体との協力連携が必要であるわけでございますが、同時にその運営に当たって父兄等との緊密な連携あるいは協力ということが大事になるわけでございますので、法律が通りまして施行通達等を出す場合につきましては、そういった点も含めて十分配慮して運営なされるように指導してまいりたいと考えているところでございます。
○矢野政府参考人 法律が御了解いただきますれば、施行通知、施行通達を出す予定でございますので、そういう中で今御指摘の点も検討してまいりたいと思っております。
このために、改正JAS法の附帯決議の趣旨を尊重いたしまして、産消提携の関係者からの照会に答える形で、産消提携の実態を踏まえまして規制の対象となる情報提供活動の内容を明確に示したわけでございまして、さらにこの点を施行通達等におきましても示すこととしているわけでございます。